総則
約款の適用
- 当社は、この約款及び細則(以下両者を「約款」という)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を当社会員(以下「会員」という)に貸渡すものとし、会員はこれを借受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項について、法令又は一般の慣習によるものとします。
- 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
- 借受人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人と異なる運転者を指定する場合、約 款中の運転者の義務と定められた事項をその運転者に周知し、遵守させるものとします。
会員資格
- 会員資格は、別途定める会員規約を承諾の上で入会申込みを行い、当社の審査承認を経て所得とします。
予約
予約の申込み
- 会員は、レンタカーを借りるにあたって、夜間及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、予め車種、借受開始日時、借受期間、借受場所、運転者、付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込みを行うものとします。
- 当社は、会員からの予約の申込みがあったときは、原則として当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応じるものとします。この場合、会員は当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
- 予約の方法は、原則として当社予約サイトのみ可能とします。予約内容に当社と会員の間により齟齬があった場合、当社予約サイトの予約内容とします。また、キャンセル料金未払い防止のため、予約時にクレジットカード詳細を提示するものとします。会員はキャンセル料が発生した場合、第5条に基づきキャンセル料を支払うものとします。
予約の変更
- 会員は前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、予め当社の承諾を受けなければならないものとします。
- 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。
予約の取消等
- 会員は別に定める方法により予約を取り消すこと(以下「取消」という)ができます。
- 会員の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取消されたものとします。
- 会員の都合により予約が取消されたときは、会員は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとします。当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
-
貸渡日の7日前の営業時間内無料
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貸渡日の6日前〜3日前の営業時間内基本料金の30%
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貸渡日の2日前〜前日の営業時間内基本料金の50%
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貸渡日の当日又は無連絡基本料金の100%
-
- 当社の都合により、予約が取消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
- 事故、盗難、不返還、リコール等の事由又は天災その他借受人若くは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
- 当社は、次の各号の場合には、予約がある場合にも貸渡契約を締結しないことができます。この場合当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還するが、それ以外の責任(貸渡場所までの交通費等を含むが、これに限らない)は一切負担しないものとします。
- 貸渡できるレンタカーがない場合
- 借受人又は運転者が6歳未満の幼児を同情させるにもかかわらずチャイルドシートを使用しない場合
- その他当社が必要と認める場合
- 当社又は借受人は、貸渡契約が締結されなかったことについて、本条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
- 当社会員以外のものによる申込み、貸渡契約の締結及びレンタカーの受渡しは、一切認めないものとします。
代替レンタカー
- 当社は、会員から予約があった車種のレンタカーを貸渡すことができないとき、直ちにその旨を会員に通知するものとします。
- 当社は、前項の場合予約のあった条件以外のレンタカーを貸渡すことが可能なときは、前条第4項にかかわらず、借受人に予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申込むことができるものとします。
- 会員が前項の申込みを承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。この場合借受人は、代替レンタカーの貸渡料金と予約のあった条件のレンタカーの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
- 会員が第2項の申込みを拒絶した場合、予約は取消されるものとして、予約申込金等の扱いについては、前条第4項を適用するものとします。
貸渡
貸渡料金
- 貸渡料金とは、基本料金及び当社が定める貸渡に付帯する料金の合計金額をいいます。
- 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長に届出て実施している料金によるものとします。
- 貸渡料金を第3条による予約後に改訂したときは、前項にかかわらず予約時に適用した料金表によるものとします。
貸渡契約の締結
- 会員は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件をそれぞれ明示して、借受契約を締結するものとします。この場合、会員は当社が別に定める貸渡料金を支払うものとします。
- 当社は、レンタカーに関する基本通達2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第13条に規定する貸渡証に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めるものとする。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは、その運転者の運転免許証を提示させ、当社が求めた場合はその写しを提出させるものとします。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、支払い方法を指定及び預り金を求めることがあります。
- 当社は、借受人又は運転者が前項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約の取消ができるものとします。なお、この場合の予約申込金の扱いについては第5条第5項を適用するものとします。
貸渡拒絶
- 当社は、借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約の取消ができるものとします。
- レンタカーの運転に必要にな運転免許証の提示がないとき
- 酒気を帯びていると認められるとき
- 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき
- チャイルドシートの使用の申出がなかったにもかかわらず、6歳未満の幼児を同乗させようとしたとき
- 予約に際して定めた運転者とレンタカー貸渡時の運転者が異なるとき
- 第27条に定める(社)全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という)に登録されているとき
- 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき
- 当社との取引に関し、当社の従業員、その他の関係者に対して暴力行為もしくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき
- 当社との過去の貸渡について、貸渡料金の支払いを滞納しているとき
- 当社との過去の貸渡において、第16条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき
- 風説を流布又は偽計若くは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は業務を妨害したとき
- 約款に違反する行為があったとき
- その他、当社が不適当と認めたとき
- 前項にかかわらず、次の各号の場合には当社は、予約がある場合にも貸渡契約の締結をしないことができます。この場合当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還するが、それ以外の責任(貸渡場所までの交通費等を含むが、これに限らない)は一切負担しないものとします。
- 貸渡できるレンタカーがない場合
- 借受人又は運転者が6歳未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートを使用しない場合
- その他、当社が必要と認められる場合
貸渡契約の成立等
- 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名し、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
- 前項の引渡は、第3条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。
貸渡契約の変更
- 借受人は、貸渡契約後の締結後に、第8条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければばらないものとします。
点検整備等
- 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検し、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーの貸渡にあたり、前項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
- 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要は整備等を実施するものとします。
貸渡証の交付・携帯等
- 当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中は前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。
- 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは直ちに当社に通知するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーの返還とともに、貸渡証を当社に返還する者とします。
使用
借受人の管理責任
- 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、取扱説明書その他当社が提示する使用方法を遵守しレンタカーを使用するものとします。
日常点検整備等
- 借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
禁止行為
- 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
- 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること
- 酒気を帯びていると認められるとき
- 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき
- チャイルドシートの使用の申出がなかったにもかかわらず、6歳未満の幼児を同乗させようとしたとき
- 予約に際して定めた運転者とレンタカー貸渡時の運転者が異なるとき
- 第27条に定める(社)全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という)に登録されているとき
- 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき
- 当社との取引に関し、当社の従業員、その他の関係者に対して暴力行為もしくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき
- 当社との過去の貸渡について、貸渡料金の支払いを滞納しているとき
- 当社との過去の貸渡において、第16条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき
- 風説を流布又は偽計若くは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は業務を妨害したとき
- 約款に違反する行為があったとき
- その他、当社が不適当と認めたとき
- 前項にかかわらず、次の各号の場合には当社は、予約がある場合にも貸渡契約の締結をしないことができます。この場合当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還するが、それ以外の責任(貸渡場所までの交通費等を含むが、これに限らない)は一切負担しないものとします。
- 貸渡できるレンタカーがない場合
- 借受人又は運転者が6歳未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートを使用しない場合
- その他、当社が必要と認められる場合
故障発見時の措置
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
- レンタカーの異常又は故障が借受人又は運転者の責に帰すべき事由によるときは、貸渡契約は終了するものとし、借受人又は運転者はレンタカーの引取及び修理に要する費用を負担するものとする。この場合、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。
- 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人又は運転者は代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。
- 借受人が、前項の代替レンタカーの提供を受けるときは第6条第3項を準用するものとします。
- 借受人が、第3項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了する者とし、当社は受領済の貸渡料を全額返還するものとします。なお、天災そのほかの不可抗力により当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
違法駐車
- 借受人又は運転者は、レンタカーに関し道路交通法に定める駐車違反をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
- 当社は警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示するときまでに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
- 当社は、前項の指示を行った後当社の判断により違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合には、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
- 借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提供するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提供することに同意とします。
- 借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人又は運転者若くはレンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合には、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
- 放置違反金相当額
- 当社が「違法駐車について」に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
- 探索費用及び車両管理費用
- 当社は、借受人が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、該当駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若くは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、借受人又は運転者から支払いを受けた駐車違反違約金若くは還元を受けた駐車違反金から未払いの探索費用等がある場合はこれを控除した金額を借受人又は運転者に返還するものとします。なお、返還に係る費用は借受人又は運転者の負担とします。
- 当社が第5項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに第5項の請求額の全額を支払わないときは、当社は一般社団法人全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告(一般社団法人全国レンタカー協会所定のシステムに登録する方法による報告を含む)として、借受人若しくは運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を報告する等の措置をとるものとします。なお、借受人又は運転者が、当社に対し第5項の請求額の全額を支払ったときは、当社は一般社団法人全国レンタカー協会に対する放置駐車違反関係費用未払報告を行わず、又は既に行った放置駐車違反関係費用未払報告を取消すものとします。
GPS機能
- 借受人又は運転者は、レンタカーに全地球観測システム(以下「GPS機能」という)が搭載れている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が該当記録情報を下記の目的で使用することに同意するものとします。
- 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため
- 第26条第1項各号に定める場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合にレンタカーの現在位置等を確認するため
- 借受人又は運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため
- 借受人又は運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が法令に基づき開示を求められた場合又は裁判所、行政機関その他公的機関からの開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
ドライブレコーダー
- 借受人又は運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人又は運転者の運転状況が記録されること及び当社が該当記録情報を下記の目的で利用することに同意するもとします。
- 事故が発生した場合に、事故発生状況を確認するため
- レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人又は運転者の運転状況を確認するため
- 借受人又は運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため
- 借受人又は運転者が、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合又は裁判所、行政機関その他公的機関からの開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします
返還
返還責任
- 借受人は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において返還するものとします。
- 借受人が、前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を補償するものとします。
- 借受人は、天災その他不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
レンタカーの確認等
- 借受人は当社立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による劣化・摩耗又は借受人又は運転者の責に帰すべからず事由により生じた損傷を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
- 借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
レンタカーの返還時期等
- 借受人は第11条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
- 借受人は第11条により当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に、返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約金を支払うものとします。
レンタカーの返還場所等
- 借受人は第11条により所定の返還場所を返還したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。
- 借受人は第11条により当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、回送費用の倍額の違約金を支払うものとします。
レンタカーの返還時の精算
- 借受人は、レンタカー返還時に超過料金、ガソリン料金等の未精算がある場合には支払うものとします。
- ガソリン等が未充填(満タンでない)の場合におけるガソリン等料金の精算については、借受人の走行距離又は表示されている残り残量により計算したガソリン等の使用量に応じ別に定める金額より精算し、これらの料金を支払うものとします。電気自動車の場合は、バッテリー残量に応じ別に定める金額により精算し、料金を支払うものとします。
レンタカーが返還されなかった場合の措置
- 当社は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、車両位置情報システムを利用しレンタカーの所在を確認するのに必要な措置を実施するとともに(社)全国レンタカー協会へ不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
- 借受期間が満了したにもかかわらず所定の返還場所にレンタカーが返還されないとき
- 当社の返還請求に応じないとき
- 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき
- 前項に該当する場合、借受人は当社が借受人の探索及びレンタカーの回収に要した費用等を当社に支払うものとします。
貸渡情報の登録と利用の合意
- 借受人及び運転者は、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人及び運転者の氏名・生年月日・運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報(以下「貸渡情報」という)が全レ協システム及び貸渡注意者リストに7年を超えない期間登録されることに同意するものとします。
- 当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
- 借受人又は運転者が当社の指定する期日までに第18条第5項に定める駐車違反金を当社に支払わなかったとき
- 前条第1項各号に該当したとき
- その他個人情報の取扱については、別途定める会員規約に従うものとします。
故障・事故・盗難等
故障
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
事故
- 借受人は当社立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による劣化・摩耗又は借受人又は運転者の責に帰すべからず事由により生じた損傷を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
- 責任の所在を問わず直ちに事故の状況等を警察に報告すること
- 責任の所在を問わず直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと
- 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと
- 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要とする書類等を遅延なく提出すること
- 当該事故に関し、相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること
- 借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
- 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うともに、その解決に協力するものとします。
- 当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
- 当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置を取るものとします。
盗難
- 借受人は、使用中にレンタカーの盗難が発生したとき、その他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
- 直ちに最寄りの警察署に通報すること
- 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと
- 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅延なく提出すること
使用不可による貸渡契約の終了
- 借受期間中において故障・事故・盗難そのほかの事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
- 前項の場合、借受人は、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
- 故障等が貸渡前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第6条第3項を準用するものとします。
- 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を借受人に全額返還するものする。なお当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
- 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
- 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかった事による生ずる障害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。但し、故障等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。
賠償及び補償
借受人による賠償及び営業補償
- 借受人は、借受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が当社のレンタカーに損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、借受人及び運転者の責めに帰すことができない事由による場合を除きます。
- 前項により借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを使用できないことによる損害については、借受人は、当社に対して修理・清掃等の期間中の休車損害(ノンオペレーションチャージ(以下「NOC」という))として次に定める損害賠償を支払うものとします。
-
車両が安全に自走可能な場合該当車両の日帰り料金の2倍
-
車両が自走不可能な場合該当車両の日帰り料金の3倍
-
- 第1項に定めるNOCに相当する損害については、借受人が予め当社が定める所定の追加補償オプションのNOC免除料(以下「NOC免除料」という)を支払ったときは、当社の負担とします。但し、そのNOC免除料の支払いがないときは借受人の負担とします。
- 警察及び当社営業所に届出のない事故、貸渡後に第9条に該当して発生した事故、第16条に該当して発生した事故、及び借受期間を無断で延長した際に起きた事故、及び付属品、レンタカーの損害全てには前項は適用されないものとします。その場合、受領済のNOC免除料は借受人に全額返還するものとします。
- 借受人又は運転者は、借受たレンタカーの使用中に関し、借受人又は運転者の故意または過失によって第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を補償するものとします。
- 前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗力により滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等の損害については、借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者は、その損害を賠償することを要しないものとします。
保険
- 借受人が約款及び細則に基づく賠償責任を負うとき及び運転者が前条第3項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
- 対人補償:1名につき無制限(自賠責保険を含む)
- 対物補償:1事故につき無制限(免責額20万円)
- 車両補償:1事故につき時価(免責額20万円)
- 人身傷害:1名につき3000万円まで
- 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の自己負担とします。
- 当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
- 第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社が定める所定の追加補償オプションの免責免除料(以下「免責免除料」という)を支払ったときは、当社の負担とします。但し、その免責補償料の支払いがないときは借受人の負担とします。
- 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
- 警察及び当社営業所に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡し後に第9条に該当して発生した事故、第16条に該当して発生した事故、及び借受期間を無断で延長した際に起きた事故、及び付属品、レンタカーの損害全てには損害保険及びこの保障制度は適用されないものとします。その場合、受領済の免責免除料は借受人に全額返還するものとします。
解除
解除
- 当社は、借受人が借受期間中にこの約款に違反したときは、何らの通知・勧告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
同意解除
- 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
- 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。 解約手数料 = { ( 予定借受期間に対応する基本料金 ) – (貸渡から返還までの期間に対応する基本料金 ) } × 50%
雑則
相殺
- 当社は、約款に基づき金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺できるもとします。
消費税、地方消費税
- 借受人は約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
遅延損害金
- 借受人及び当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
準拠法等
- 準拠法等は、日本法とします。
- 邦文約款と、英文そのほか邦文以外の約款に齟齬があるときは、邦文約款を優先するものとします。
細則
- 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとします。
約款の掲示等
- 当社は、この約款を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
管理裁判所
- この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所を持って専属的合意管轄裁判所とします。
附則 約款は、令和3年9月1日から施行します。
やまなみレンタカー